3つのステップでかんたん一括査定で、適正価格を知ろう!


STEP1不動産の種類を選ぶ
STEP2郵便番号を入力
STEP3カンタン 3分入力




不動産売却とは?


不動産取引の仕組み


不動産取引で売買される物件は「不動産流通機構(レインズ)」に登録したり、照会ができるようになっています。レインズ(不動産流通標準情報システム)とは、不動産の売却のための情報交換システムのことです。お客様から依頼された不動産業者はレインズの会員となって、不動産物件の登録をしたり、購入の希望の物件を照会ができます。こうしてネットワークで集約された物件情報を、宅地建物取引業者である不動産業者を仲介となって、全国の不動産取引を行うことができるのです。不動産業者は不動産取引に不可欠な存在となりますが、レインズへの登録義務や登録までの期間は契約によって変わってきますので、不動産取引の基本をしっかり学んでおきましょう。

不動産売却の流れ・手順


マンションやアパート、土地などの不動産売却をするには、いくつかの手順を踏む必要があります。 他社では取り扱わない物件や値段がつけられない事故物件などでも、その手順は基本的に同じです。 様々な訳あり物件の査定を行う場合に重要なのは「どんな物件でも取り扱ってくれる業者」に査定を依頼できるかになります。
売却にお困りの物件であっても、不動産売却の流れ・手順を理解することで、スムーズな取引を行うことが可能になります。

売却査定の依頼をしよう

かんたん入力で、訳アリ物件を扱う不動産会社に売却査定の依頼ができます。

①フォームに沿って売りたい不動産の情報を入力!

事前にお困りの状況を記載しておくと、不動産業者とのやり取りがスムーズになります。

②相場感を知りたければ、 不動産会社 担当者様に確認ができます。

事故物件や訳アリ物件の場合、物件の状況によって相場だけでは判断できない場合もあります。

査定書をもらおう

依頼後、不動産会社から物件の査定書がもらえます。

①ご依頼いただいた情報をもとに、担当者 からヒアリング等のご連絡をします。

②より正確な査定書は、現地訪問と物件確認した後に貰うことができます。

不動産会社と契約しよう

査定書を見て、不動産会社と契約をします。

①査定をした不動産会社から、査定額についての説明をしてもらいます。

②査定額だけでなく、査定の根拠や状況などの説明に納得できた不動産業者を選ぶのがコツです。

③契約方法は、一般・専属・専属専任の3種類があり、どれにするか選択します。

詳細はコチラ

④不動産業者との契約の後は、不動産業者が売却相手を見つけてくるのを待ちます。

購入希望者にむけた内覧の準備をしよう

購入したい相手が見つかったら、内覧の準備をします。

①不動産取引では、物件の状態が重要。少しでも内覧者に良い印象を持ってもらえるように水回りなどを中心にきれいに掃除します。

②状態がよくない場合や売れにくい場合は、不動産会社と相談し、リフォームなどを検討してみましょう。

③ご自身で対応できない場合は、事前に鍵を不動産会社に預けて内覧の対応を依頼することもできます。

購入申込と売買契約をしよう

購入が決まったら売買契約を交わします。

①購入希望者から購入申込を受け取り、購入希望者の事前融資の審査結果を待ちます。

②購入希望者の事前融資の審査が通ると、売買契約を行います。

③手付金を受け取り、購入希望者の融資の本審査の結果を待ちます。

物件の引き渡しをしよう

購入希望者の融資の本審査が決まったら、物件の引き渡しをします。

①購入希望者の融資の本審査が通り次第、手付け金以外の残金を受け取ります。

②売却を依頼した不動産会社に仲介手数料を支払います。

③権利を移転するために、司法書士が登記関連書類を法務局へ提出します。

不動産売却の基礎知識・注意点


不動産売却は一般の物品売却とは異なり、不動産業者がレインズを用いて取引を仲介します。 レインズはあくまでも不動産業者の情報を集約したシステムなので、その情報を取り扱う不動産会社選びには注意が必要になります。 それは依頼した不動産会社の経験やノウハウによって、販売価格や売却のタイミングが決まるからです。 経験の浅い不動産業者であれば、正しい価値の判断ができなかったり、タイミングを逃して売れ残ってしまう場合もあります。 また、不動産業者によっては、売れ残る可能性のある物件は取り扱ってくれない場合もあります。 正しい価値でスムーズに売却するためには、幅広い専門知識や経験のある 「しっかり任せられる」 業者に依頼することが重要なポイントです。 トラブルを抱えた物件であれば、なおさら特殊な知識を持つだけでなく親身に寄り添ってくれるパートナーに任せたいところ 。 物件一軒一軒でトラブルの状況は異なりますので、さまざまな相談ができ、的確なアドバイスをもらえるかという対応の善し悪しも確認しましょう。 不動産お悩み119番では、さまざまなトラブル物件を 数多く取り扱ってきた 「しっかり任せられる」 業者が査定を行っています。

査定額だけで不動産業者を選んだらダメ!?

不動産売却を成功させるには、良い不動産会社との出会いが大切です。一般的に、同じ商品を扱う営業マンでも、優秀な営業マンとそうでない営業マンで結果が変わってくるものです。 しかし、ここで注意しなければならないのは、不動産会社が作った査定書に記載される査定額は売却予想価格であり、その金額で売れることを保証するものではありません。 重要なことは、予想で高く売れるように見える査定ではなく、売りたい物件の正しい価値として納得して売れることです。 そして、少しでも高く売るためには、不動産会社の実績や信頼性、ノウハウが必要になってきます。トラブルを抱えた物件を扱うノウハウのない不動産会社が、高い査定額を提示してきたら、その査定額を信用することができるでしょうか。査定額は目安の一つとして、信頼や実績を重視して不動産会社を選ぶようにしましょう。

不動産売却に必要な費用・手数料って何?

不動産の売買契約には、売買契約時や売却によって利益が出た時などに、費用や手数料が必要となります。 売買契約時には、売買契約書を作成する際、収入印紙が必要となり、一般的に代金を売主と買主がそれぞれ負担します。 不動産会社に支払う仲介手数料は、 宅建業法で上限が定められており、成約金額が400万円を超える場合は、成約価格×3%+6万円+消費税を支払います。 仲介手数料の他にも物件に応じた税金もかかりますので注意が必要です。

必要になる費用 費用・手数料の金額 注意するポイント
仲介手数料 売却価格が400万円超の場合
売却価格×3%+6万円+消費税が上限
売買契約時に1/2、残代金決済時に1/2を要求される場合が多い。
印紙代 売却価格が5000万円以下なら1~2万円 郵便局で購入し、契約書に貼付する。
譲渡所得税 売却で利益(売却益)が出た場合
5年以内所有:売却益の39.63%
5年超10年以内所有:売却益の20.315%
10年超所有:売却益の14.21%
利益が出た場合、売却した翌年の2~3月に確定申告が必要。
抵当権抹消 1万円前後 抵当権がある場合のみ

ローン残債のあるマンションは売却できるの?

マンションのローン残債がある状態でも売却をすることはできますが、そのためには抵当権の抹消手続きが必要となります。 抵当権の抹消手続きをするためには、ローンが完済されなければならないので、売却した価格と自己資金の合計でローン残債を払い終わらなければなりません。中には、売却価格がローン残債を下回り、差額の自己資金が用意できない場合でもあっても、買い替えであれば「買い替えローン」を利用して売却できることもあります。しかし、買い替えローンを利用することでローンの支払額が増える場合もありますので、金融機関や不動産会社とよく相談するのが良いでしょう。ローンの支払いを滞納している場合であっても、任意売却を行えることがあります。 任意売却の場合、物件が差し押さえられて競売に掛けられるよりも、実勢価格に近い売却価格で取引されるので、事前に不動産会社に相談してみましょう。

※任意売却の相談はコチラ


売却で住宅ローンを完済するには



「買い替えローン」を利用する

破産は特別な免罪符であるとお考え下さい。「借りていたお金を返さなくて良い」という法律で認められた制度です。また、手続きを間違えると「免責」が受けられなくなります。
売却金額だけで住宅ローンを完済できない場合は、「買い替えローン」の検討をしましょう。
買い替えローンは物件の売却金額で住宅ローンを完済できる場合は利用することができません。売却金額で住宅ローンを返済できない時だけ、金融機関から住み替えローンを貸してもらうことができます。金融機関で、新しく住み替える新居の住宅ローンを組み、その際に現在の住まいの売却金額と住宅ローン残債、諸費用の差額分も一緒に借りることができます。 買い替えローンは、融資の審査や、借り入れ条件が厳しいので、事前に金融機関や不動産会社と相談しておきましょう。

任意売却もひとつの手段

すでにローンの支払いを滞納している場合には、任意売却を行えることがあります。 任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。これによりローンを残したままでも抵当権が解除され、物件を売却を行うことができます。
住宅ローンを滞納、延滞すると、債務者がローンを分割で返済する権利が失われてしまい、金融機関は残っている住宅ローンの全額を一括で返済することを要求してきます。残債務を一括で返済できない場合、金融機関は担保となっている自宅を強制的に競売にかけ、その売却代金から貸したお金を回収します。競売にかけられた場合、競売費用は遅延損害金などが加算され借入金が膨らみます。また、競売では内覧しないで購入するので安価での売却額となる可能性があります。このように競売は債務者にとってほとんどメリットがないのです。
任意売却では、一般の不動産取引と近い形で取引するので市場価格で売却でき、競売に比べて高く売却できる可能性が高くなります。また、物件の引き渡しなどが売り主側の意向に沿った形で進められるのもメリットとなります。任意売却の場合は自宅を売却したお金から、諸経費を支払うことが認められているので持ち出し金が不要となります。

不動産を売却したら税金がかかる?

不動産を売却して利益が出た場合は確定申告をし、得税と住民税を納めます。譲渡所得には不動産の保有期間によって、所有期間が5年以上の「長期譲渡所得」と所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」に分かれます。また、住宅ローン等の抵当権が設定されている場合には、引き渡し前に抵当権の抹消手続きが必要です。所有者の名義や住所が異なり場合は登記を修正する必要があり、抵当権の抹消などの登記費用が必要となる場合があります。その他に必要となる費用があるか、税金の節税方法などを、事前に不動産会社に確認しましょう。


不動産を売却した利益(売却益)


取得費とは、土地と建物を手と期したときにかかった費用となります。土地と建物の取得費は、計算方法が異なります。 土地は購入時の価格のままになりますが、建物は経過年数をもとに、購入時の価値を減らして計算します。これを減価償却といいます。 減価償却とは、一時的な支出を、耐用年数(使える年数)に応じて少しずつ分割して費用化することです。 ある程度長期的に使用することを想定して支払われた費用は、お金が出て行った時点で全て費用として計上するのではなく、使う年数に応じて少しずつ費用にする必要があります。 税務上の計算式では、購入した時点で建物の価値は10%下がります。そこに減価償却率と経過した年数を加え、建物の取得費を算出します。


建物取得費の計算



法定耐用年数と償却率


費用項目 耐用年数 償却率
木造 33年 0.031
軽量鉄骨 40年 0.025
鉄筋コンクリート 70年 0.015

相続した物件など、あまりにも古い物件は取得額がわからない場合があります。 このような場合には、税務上は、売却額の5%を取得費とみなして計算する方法もありますので、詳しくは不動産会社などに相談してみましょう。

不動産売却は価格とタイミング!

不動産の売却では、売却額と売れるまでの時間が重要です。売り主の希望する売却価格ですぐに売れれば良いですが、なかなか買い手が現れないのが実情です。その場合、売れないまま時間が経過していくので、物件の経年劣化が進むことになります。また長期化すればその間の税金も支払わなければなりません。逆に、早く売却しようとすれば、希望の売却価格を下げて売り出すことになりますので、売却価格に満足いく取引ができるとは限りません。このように売却するタイミングというのは素人だけで判断することは難しく、実績と経験のある不動産会社と契約をし、適切なアドバイスをもとに売買計画を立てることが重要となるのです。

不動産会社との3つの媒介契約を知ろう!

所有するマンションや土地の売却を依頼する不動産会社が決まったら、売却活動をしてもらうための媒介契約を結びます。この 媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3つがあります。 「一般媒介契約」は複数の不動産会社と契約できるの対し、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」は1社としか契約が結べません。また個人で買主を見つけた場合、 「一般媒介契約」と「専任媒介契約」は売却することができます。またレインズ登録義務や業務報告にも違いがあります。不動産会社との契約は通常3か月以内です。 「一般媒介契約」で複数の不動産会社と契約した場合、不動産会社同士の競争をさせることができますが、レインスの登録義務がないため、全国の不動産会社が閲覧することができない可能性があります。また、「専属専任媒介契約」は1社とも契約になりますが、レインスの登録義務が5日以内なので早期に買主が見つかる可能性もあります。物件の状態や売れやすさや各々の状況によっても、選ぶ契約のメリットとデメリットが異なりますので、信頼できる不動産会社を見つけ、相談しながら進めるのが良いでしょう。

媒介契約の種類 他社への依頼 自分で買い手を探す レインズ登録の義務 依頼主への業務報告
一般媒介契約 なし なし
専任媒介契約 × 7日以内 2週間に1回以上
専属専任媒介契約 × × 5日以内 1週間に1回以上

お役立ちトピックス


A.
 不動産売却にかかる税金の中でも、特に金額が大きい「譲渡所得税」を安く抑えるための制度が「3,000万円の特別控除」です。 簡単に説明すると、居住用の家を売った場合、不動産を購入した時より高く売れた場合、3,000万円までの利益については税金がかからないということです。 また、平成28年度の改正によって、被相統人居住用家屋および被相統人居住用家屋の敷地を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、新耐震基準を満たしていないものについては、必要な耐震改修または除却を行って家や土地を譲渡(売却)した場合は、居住用の財産を譲渡したものとして3,000万円の特別控除を適用することが出来ます。
居住用財産を売却した場合の課税譲渡所得は、 譲渡価額から 取得費・ 譲渡費用を引き、さらに控除の3000万円が引かれます。
一般的に、普通のサラリーマンが購入するような規模のマイホームで、3,000万円以上もマイホームの価格が値上がりしているケースはほとんどないので、3,000万円特別控除の要件に合致していれば、ほとんどのケースでは課税譲渡所得はマイナスとなり、不動産を売却しても所得税は発生しないことになります。
3,000万円の特別控除は居住用財産の特別控除なので、適用要件に該当するか事前に確認しましょう。

・現に居住している家屋やその家屋と共に譲渡する敷地の譲渡の場合
・転居してから3年後の12月31日までに、居住していた家屋やその家屋と共に譲渡するする敷地の譲渡の場合(この間に貸付や事業用に供していても適用)
・災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡する場合
・転居後に家屋を取り壊した場合には、転居してから3年後の12月31日までか、取壊し後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合(取壊し後にその敷地を貸し付けたり、事業の用に供したりすると適用外となる)

但し、特定の親族や同族会社への譲渡は適用外となり、特例の適用も3年に1度しか適用できません。

A.
 売買契約を媒介する不動産会社は、契約締結前に管理会社に管理費などの滞納がないかとその金額の確認します。滞納があった場合には、決済の時などに売買代金の中から清算します。

支払いのやり方は、
①受け取った手付金を使い、売主が先に支払いを済ませる
②決済のときに売主が受け取るべき売買代金から差し引いて管理会社へ振り込む
③媒介業者が預かって、決済終了後に振り込む
④事前に買主が滞納額を差し引く

などで支払いを済ませることができます。
また、 売主の住宅ローンの借入れ残額が大きく、金融機関に売却代金のすべてを回収されてしまう場合でも、管理費などの滞納額相当分については回収額から差し引くことになっています。 管理費等の滞納がある場合は、契約する不動産会社に事前に説明を行い、支払いについて相談しておくことが重要です。

A.
 不動産価格の査定にはいくつかの方法があります。 代表的なものは「取引事例比較法」「原価法」「収益還元法」です。

「取引事例比較法」… 条件が似ている物件の事例を見つけ、売買された時期や立地条件の違いなど、物件の個別などを加味し、比較して求める。
「原価法」… 現時点で新築した場合の価格から、築年数によって減価修正を行い価格を求める。
「収益還元法」… 賃貸用不動産などが将来に期待される収益から価格を割り出す。
※ 1年間の収益を利回り(還元利回り)で割る「直接還元法」と、一定の投資期間から得られる収益と一定期間後の物件価格を予測して合計する「DCF法」があります。

個人が所有する物件の査定では、「取引事例比較法」「原価法」が一般的です。
査定価格の算出方法は、不動産流通推進センターという公益財団法人が「価格査定マニュアル」で定めており、広く不動産会社の査定の基準となっていますが、実際は不動産会社によって査定額が異なります。「取引事例比較法」で査定した場合、「似た条件」で 物件を比較し査定するため査定価格が変わってくるのです。
比較する条件を探す精度が高い業者ほど、スムーズで適正な売却が期待できるということになります。

A.
 相続した不動産の売買取引を行うには、相続人全員が戸籍謄本・印鑑証明書を提出する必要があります。この時、相続人のうち1人でも同意しない人がいれば手続きを進めることはできません。
まずは、相続人の範囲を確認し相続人を確定します。 そして法定相続人全員が集まって遺産分割の協議を行い、遺産分割協議書を作成することで全員が合意したことの証明が得らえます。
遺産分割協議書には、 故人が遺した家や土地・マンションなどの不動産をどうするのか、名義を誰に変更するのか、売却した場合お金はどうやって分けるかなどを明記します。
遺産分割が決まったら、 売却を行うために所有権移転登記を行います。 所有権移転登記とは、不動産名義を被相続人(故人)から相続人へとで変更する手続きです。 遺産分割協議にて決定した相続人に変更することで、その不動産物件の売却が可能になります。

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